【Q&A】契約書が無くても過払い金を請求することはできますか?

契約書が無くても 過払い金を請求することはできますか?

借り入れをした業者名が分かれば、契約書が手元になくても過払い金を請求することができます。

契約書と過払い金の返還請求の関係

過払金

契約書は過払い金返還請求をするための重要な資料のひとつではありますが、契約書がなくても過払い金返還請求をすることは可能です。

過払い金が発生する条件として、グレーゾーン金利での取引を、おおよそ5~7年以上続けていたことが挙げられます。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利(借入額に応じて年15~20%)を超えるものの、出資法の上限金利(2010年6月17日までは年29.2%)以内の金利のことです。

契約書があれば、いつ、何%の金利で、いくらを借り入れたのかを証明できるため、過払い金返還請求に役立ちます。しかし、他の方法で借り入れ条件を証明できれば、契約書は必要ありません。

なお、過払い金返還請求をするためには、借り入れと返済の履歴を全体的に立証する必要があります。そのため、契約書の他にも返済した際の領収書や振り込み明細書、返済用口座の入出金履歴なども重要な資料となります。

しかし、他の方法で取引履歴を証明できれば、これらの資料も必要ありません。

【参考】過払い金請求は自分でできる?メリット・デメリットは?

契約書がない場合の過払い金返還請求の流れ

契約書がない場合の過払い金返還請求の流れ

過払い金返還請求の一般的な流れは、取引履歴に基づいて過払い金の額を計算し、借入先の業者と交渉して和解するか、裁判を起こして回収するというものです。

契約書がない場合には、過払い金の額を計算する方法として以下の3つのやり方があります。

業者から取引履歴を取り寄せて計算する方法

通常は、まず、借入先の業者に対して取引履歴の開示請求を行います。

貸金業者は取引履歴を保管し、借主から請求があれば開示しなければならない法的義務を負っています。実際にも、「取引履歴開示請求書」を送付すれば、特に問題なく取引履歴を送付してもらえるケースがほとんどです。

取引履歴を入手したら、すべての取引を利息制限法に基づく金利に引き直す計算(「引き直し計算」といいます。)を行い、過払い金の額を算出します。

過払い金が発生している場合には、その金額などを記載した「過払い金返還請求書」を作成し、借入先の業者へ送付します。

それから返還額について業者と交渉し、納得できる条件で合意ができれば和解が成立します。合意ができない場合は、「過払い金返還請求訴訟」を提起し、相手の財産の差押えも視野に入れて強制的な回収を図ることになります。

【参考】過払い金返還請求の進め方

推定計算で請求する方法

貸金業者における取引履歴の保存期間は10年までが義務と定められているため、開示請求をしても、10年前よりも古い取引履歴は開示されないこともあります。

取引履歴が開示されない場合には、「推定計算」が有効です。

推定計算とは、いつ・いくらを借りて、いつ・いくらを返したのかを推定して引き直し計算を行い、その結果、過払い金が発生していればその金額の返還を請求する方法のことです。

ただし、推定した取引経過に合理性が認められなければ、この方法による過払い金返還請求は認められません。

推定の合理性を立証するためには、領収書や振り込み明細書、返済用口座の入出金履歴などで、ある程度の期間における取引のパターンを証明することが重要です。

【参考】借金が残っている状態でも過払い金返還請求することはできる?

残高ゼロ計算で請求する方法

貸金業者から取引履歴の一部だけが開示され、「これより古い履歴は廃棄しました」と言われることもあります。このような場合には、「残高ゼロ計算」が有効です。

残高ゼロ計算とは、取引の途中から開示された履歴について、当初の残高を0円と推定し、その後の取引のみを引き直し計算する方法のことです。

例えば、15年間の取引があったのに直近10年間の取引履歴が開示されなかった場合、開示された取引履歴の当初の残高が50万円になっていたとしても0円とみなして、引き直し計算を行います。その結果、過払い金が発生していれば、その金額の返還請求を行います。

ただし、この方法でも当初の残高を0円と推定したことの合理性を求められることがあります。その場合には、やはり、開示されなかった取引期間における借り入れ・返済のパターンを、領収書や振り込み明細書、返済用口座の入出金履歴などで、ある程度は立証することが重要となります。

【参考】おまとめローンを利用しても過払いの請求は可能?

過払い金請求の相談は弁護士へ

所員一同

過払い金返還請求をしたいけれど契約書がない、という場合は、お気軽に弁護士へご相談ください。

弁護士は、速やかに貸金業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算を行い、過払い金の発生の有無や金額を調査します。

取引履歴が開示されない場合にも、推定計算や残高ゼロ計算による過払い金返還請求の可否や見通しについて、具体的なアドバイスをいたします。

過払い金が発生している場合には、貸金業者への請求から交渉、裁判手続きまでを弁護士に依頼してお任せいただくことが可能です。

群馬の弁護士法人山本総合法律事務所では、過払い金返還請求に関する豊富な実績に基づき、どのようなケースでも親身にサポートいたします。

ご相談は何度でも無料ですので、過払い金が気になる方は一度、ご連絡ください。