弁護士に依頼する理由

 平成15年の法改正で、これまで弁護士に限られていた債務整理が、司法書士にも依頼できるようになりました。門戸が増えたことにより、一般の方にとって法律相談が身近になりました。

 ここでは、弁護士と司法書士の違いを確認しておきましょう

弁護士にしか「地方裁判所」の訴訟代理権がありません

140万円以上の裁判所への訴えの場合は、「地方裁判所」にしなければなりません。
 司法書士が取り扱えるのは、総額が140万未満の場合のみですので、そのときには弁護士に依頼する必要があります

また、金額が140万円を超えない場合でも、実は弁護士に依頼する方が有利なのです。地方裁判所に訴訟が継続すると、サラ金会社は急に弱気になり、こちらの和解を呑んでくることが多いのです。特に過払い金の返還請求訴訟は、司法書士ではなく、弁護士に依頼する方が有利です。

過払い金が生じるケースで優位な結果が出やすくなります

債務整理をするからといって  全ての要求が通るとは限りません  。特に、過払い金返還請求の場合にはなかなか要求をのんでくれません。相手が素人と分かると、貸金業者は強硬な姿勢に出て、取り合ってもくれないことがしばしばです。

 しかし、弁護士は法律と交渉のプロですから、弁護士に対しては業者は一目置いている、といえるでしょう。事実上の効果を考えると、弁護士に依頼する方が安心かもしれません。