前橋で過払い金返還請求のご相談なら

前橋にお住まいの方へ一つでも当てはまる方はご相談ください!

前橋県庁
  • 地元の安心して相談できる事務所を探している
  • 生活に大きく関わることなにで、実際にあって話せる弁護士に相談したい
  • すでに借金を完済済みで、現在借金はない…
  • 借入先を覚えていない、忘れてしまった
  • 消費者金融やカード会社との交渉を弁護士に任せたい

過払い金とは~過払い金が発生する仕組み~

「過払い金」とは、キャッシングやカードローンなどを利用していて、あなたが貸金業者に払い過ぎてしまった利息のことです。
適切な手続きをとれば、払い過ぎてしまった利息を取り戻すことができます。

過払い金は「払いすぎた利息」のこと

借金していたらお金が返ってくるという「過払い金」ですが、いったいどうしてお金を借りていたのに反対にお金が戻ってくるのでしょうか?

実は過払い金は「払いすぎた利息」です。

カード会社や消費者金融からお金を借りると、金利(貸金に対する利子のこと)がつきます。お金を貸す側が守らなければいけない金利の上限は、「利息制限法」という法律によって、貸す金額に応じて15~20%と決められています。

【利息制限法の金利】

  •  借金額が10万円未満…20%
  •  借金額が10万円から100万円…18%
  •  借金額が100万円以上…15%

ところが過去改正前の「利息制限法」では、「みなし弁済」という一定の要件を満たせば例外的に上記の制限利率を超えた利息も有効とされていました。

一方出資法という別の法律で、「これ以上金利を取ったら刑事罰を下す」という上限金利が定められています。過去の出資法の制限利率は29.2%になっており、利息制限法の制限利率よりも相当高額でした。

そこで多くの貸金業者は利息制限法以上出資法未満の高額な金利帯で貸付をし、本来受け取る権利のない金利を受け取っていました。この金利帯のことを「グレーゾーン金利」と言います。

【参考】グレーゾーン金利とは

払いすぎた利息は返してもらうことができる

みなし弁済やグレーゾーン金利における貸付の有効性は、何度も繰り返し貸金業者側と消費者側との間で裁判となり、争われました。

そして平成18年1月13日、最高裁において、みなし弁済の成立を事実上否定する画期的な判決が出ました。
これがきっかけでみなし弁済は事実上認められなくなり、それまでに利息制限法を超えた高い利率で支払った利息は基本的にすべて取り戻せるようになったのです。
これが基本的な過払い金発生の仕組みです。

この最高裁の判決を受けて、みなし弁済とグレーゾーン金利撤廃へと法改正も行われました。

平成22年に利息制限法を始めとした関係法令が改正されたため、現在ではみなし弁済の規程はなく利息制限法を超えた貸付は一律で違法となります。

現在では利息制限法を超える利率で貸し付ける業者は闇金以外には存在せず、過払い金が発生することはなくなりました。

過払い金が発生する取引期間は?

お客様から良く聞かれるのは「△△から○年間借金をしている(していた)けど、過払い金はありますか?」という質問です。

過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで、一概に何年以上取引があれば必ず発生するとはいえませんが、これまで当事務所が扱ってきた事例を見ると、だいたい5年以上の取引期間があれば発生している可能性が高いといえます。

ただし、ご自身の契約が法定金利だった場合は5年より長くても過払い金は無いですし、高い金利で契約をしていれば5年より短い期間でも過払い金が発生している可能性はあります。

過払い金の時効に注意!

もしも平成19年頃より前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用されていたなら、過払い金が発生している可能性があります。その場合、早急に請求しないと過払い金請求権が時効にかかってしまいます。過払い金には10年の時効があるためです。

過払い金は、最後に借入もしくは返済をした日から10年がすぎると、時効にかかり消滅してしまいます。例えば、2010年1月1日に完済し、その後ずっと新たな借入や返済が無かった場合、2020年1月1日には時効が成立し、返還請求ができなくなるのです。

ただし、一度完済していても、同じ貸金業者から再度の借入を行っていれば、その2度目の取引の最後の借入もしくは返済日から10年は返還請求が可能です。また、完済してから2度目の借入まで空白期間があっても、最初の取引から2度目の取引の最後までを一つの取引期間として過払い金を請求することも可能です。

【参考】過払い金の消滅時効に注意!

こんな方は是非返還請求を

以上のように、グレーゾーン金利を長く支払っていた場合には過払い金が発生している可能性が高く、最後の借入および返済から10年以内なら、返還請求を行うことができます。

  • いつから借り始めたかはっきりしない
  • いつ完済したか分からない
  • カードや契約書が手元に残っていない
  • 取引の期間が短い
  • まだ借金が残っている

こんな場合でも、まずはお問い合わせください。資料が残っていなくても過払い金調査は可能です。

「どうせ大した金額ではないし、面倒そうだから・・・」などと諦めて請求をされない方もいらっしゃるでしょう。しかし、実際に当事務所でお受けした事例では、「数万でも戻ってくれば」とご相談に頂いた方に数百万円の過払い金が発生していたり、借金が残っていても、過払い金により借金を完済し、さらにお金が手元に戻ってきたという事例もあります。

  • 過払い金はあるかも知れないけど、面倒な手続きはしたくない
  • 借金があること(過去にあったこと)を家族に知られたくない

このような方にも最適なリーガルサービスを用意しています。面倒だから、よくわからないから、と諦めてしまう前に、弁護士にご相談ください。年間200件以上の実績を持つ弁護士が、あなたの過払い金を確実に取り戻します。

当事務所の解決事例

当事務所の解決事例をいくつかご紹介します。

●395万円の過払い金を取り戻した事例

ご依頼者高崎市・60代(男性)
借入先と借入期間1社から15年間
取り戻した金額約395万円

●260万円の過払い金を取り戻した事例

ご依頼者前橋市・40代(女性)
借入先と借入期間4社から11年間
取り戻した金額約260万円

●50万円の借金が無くなり、さらに40万円の過払い金を取り戻した事例

ご依頼者沼田市・30代(男性)
借入先と借入期間2社から9年間
負債総額約50万円 → 0円に!
取り戻した金額約40万円

【参考】当事務所の解決事例

過払い金返還請求は弁護士に相談したほうが良い?

 平成15年の法改正で、これまで弁護士に限られていた債務整理が、司法書士にも依頼できるようになりました。門戸が増えたことにより、一般の方にとって法律相談が身近になりました。

弁護士にしか「地方裁判所」の訴訟代理権がありません

140万円以上の裁判所への訴えの場合は、「地方裁判所」にしなければなりません。
 司法書士が取り扱えるのは、総額が140万未満の場合のみですので、そのときには弁護士に依頼する必要があります

また、金額が140万円を超えない場合でも、実は弁護士に依頼する方が有利なのです。地方裁判所に訴訟が継続すると、サラ金会社は急に弱気になり、こちらの和解を呑んでくることが多いのです。特に過払い金の返還請求訴訟は、司法書士ではなく、弁護士に依頼する方が有利です。

過払い金が生じるケースで優位な結果が出やすくなります

債務整理をするからといって  全ての要求が通るとは限りません  。特に、過払い金返還請求の場合にはなかなか要求をのんでくれません。相手が素人と分かると、貸金業者は強硬な姿勢に出て、取り合ってもくれないことがしばしばです。

 しかし、弁護士は法律と交渉のプロですから、弁護士に対しては業者は一目置いている、といえるでしょう。事実上の効果を考えると、弁護士に依頼する方が安心かもしれません。

過払い金返還請求は無料でご相談をお受けしております

無料法律相談の活用について

電話する女性

弁護士に悩みを相談するのは、最初はどなたでも緊張されるものです。ましてそれが借金の相談と言うことであればなおさらかもしれません。
「借金の相談なんて恥ずかしくて・・・」
「費用はいくらかかるのかしら?」

等々の不安を解消して頂くため、当事務所は初回の法律相談に限り、何度でも無料でご対応させて頂いております。ぜひ、ご活用ください!

この無料法律相談では、債務整理手続きや、過払い金返還請求の具体的方法についてご説明させて頂きます。
最初に現在の借り入れ状況や、現在の資産状況等をお聞きします。これを踏まえ、どのような方法をとることが考えられるか、ご説明させて頂きます。

【参考】相談相手の選び方

各手続きの説明

借金の解決方法には、過払い金返還請求以外にも、借金解決のための債務整理の手続きがございます。
それら各債務整理手続きについてもご説明させて頂きます。
各債務整理手続きを行うことによってどのような成果が出るか説明するだけでは、弁護士が行う法律相談としては不十分です。

任意整理・自己破産・個人再生のいずれの債務整理手続きによっても、一定のメリット・デメリットがあります。
もちろんデメリットを依頼者の方にご理解頂くことも非常に重要ですので、事前に情報としてすべてご説明させて頂きます。
その上で、あなたにとってベストと思われる方法をご提案させて頂きます。

どうしても住宅を手放したくない、家族に知られたくない等、ご希望は遠慮なく仰ってください。
債務整理手続きは家計全体を見直し、経済的に立ち直って頂くための手続きです。
当然依頼者の方にとって、手続きを進めるに当たって発生する弁護士費用も、関心の高い部分だと思います。

弁護士費用に関しましてはこのHPでも詳細にご説明させて頂いているので、まずはそちらをご覧になって頂ければと思いますが、もちろん相談日当日にも詳細にご説明させて頂きます。
【参考】弁護士費用について

相談のメリット

誤解される方も多いのですが、弁護士に相談したら必ず依頼しなければならないわけではございません。もちろんのことですが、相談の結果弁護士から納得のいく説明が得られなかった場合、弁護士費用が高すぎると感じた場合、何となく弁護士と相性が合わないと感じた場合には、依頼をしないということも当然に可能です。

債務整理手続きは数ヶ月から時に1年近くと非常に長い期間の手続きが続くこともありますので、依頼する弁護士は慎重に選ぶ必要があります。
当事務所の相談は初回に限り無料ですので、他の法律事務所の法律相談と平行して利用して頂いても構いません。

また、セカンドオピニオンを求めるために利用して頂く等、幅広くご活用頂くことが可能です。
ご不明な点、不安な点については遠慮なく仰って頂ければと思います
支払い方法につきましても、依頼者の方の状況に最大限配慮させて頂きたいと思います。

 時間無制限・無料で法律相談をお受け致します
債務整理に関する相談はその経緯から伺わなければならないため、時間がかかることも多いのですが、その点の依頼者の方の精神的・経済的負担を軽くすることが目的です。

無料法律相談で的確な情報を得た上で弁護士に依頼するか否か、また弁護士に依頼するとすればどのような債務整理手続きをとるのかご検討頂ければと思います。
お気軽にご利用ください。

【参考】過払い金Q&A

初回相談に際してのお願い

初回相談にお越し頂くに際しては、

(1)現在の借金総額
(2)借り入れをしている業者の数
(3)月々の返済額
(4)各業者との取引期間

等を、簡単なメモ書き程度で結構ですのでまとめておいて頂けると相談がスムーズです。

これらの情報が、どのような手続きをとるべきか判断するに当たり、重要な意味を持ちます。
特に(4)各業者との取引期間については過払い金請求の可否、また、任意整理の可否に大きく関連します。

 ですので、事前に資料等を調べて頂き、ある程度正確な情報をお持ちになって頂くと、初回相談で大まかな方針を決定することが可能になります。

 また弁護士が直ちに債務整理手続きを開始するためには、委任契約書・委任状の作成が必要になります。初回相談当日に三文判で結構ですので印鑑をお持ち頂くと、直ちに弁護士が債務整理手続きを開始することができます

結果的に早期に取り立てを止めることができ、解決までの時間も短縮することができます。

【参考】過払い金返還請求の流れ

前橋事務所

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前橋吉岡線/問屋町二丁目停留所下車 徒歩約5分

新前橋駅西口線/問屋会館前停留所下車 徒歩約6分

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●JR上越線・両毛線 新前橋駅より・・・徒歩約20分