過払い金返還請求を行う3つのデメリットとは

過払い金返還請求を行う場合、原則として、個人信用情報(ブラックリスト)に載るようなことはありません。
また、破産や個人再生の場合と違い、過払い金返還請求やそれに伴う訴訟をしたことで自分の名前が官報に載るようなことはありません。
しかし、借金(ショッピング枠の利用も含みます)が残っている状態で手続きを行うと、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
詳しく解説しますのでご覧ください。
 

ブラックリストに載る可能性

借金が残っている状態で過払い金返還請求をする場合には、信用情報に問題が生じる可能性があります。

なぜなら、借金が残っている状態で過払い金返還請求をする場合、過払い金の額を確定するために、貸金業者に対する返済を中断することから、返済を延滞しているという扱いになるためです。

なお、借金が残っている状態で過払い金返還請求をする場合でも、利息制限法所定の制限利率で引き直し計算をした結果、残債務がないこと、ないしは過払いの状態にある事が判明した場合には、返済を延滞している状態ではなかったことになりますので、借金を完済している状態で過払い金返還請求をする場合と同様に、信用情報に問題が生じることは基本的にありません

 

クレジットカード等が使えなくなる可能性

次に、クレジットカードなどを扱う信販会社に対して、債務を完済したあと過払い金返還請求する場合、その会社に過払い金返還請求をすることによって、その会社のクレジットカードやETCカードなどが使えなくなるといった影響が出る恐れがまれにあります。
 

カードのショッピング枠利用をやめなければいけない可能性

クレジットカードのショッピング機能とキャッシング機能を両方使っている場合も注意が必要です。
 

ショッピング残高に注意

過払い金返還請求を行い、返還を受けることが可能なのは、キャッシングによる過払い金の額が、ショッピングの利用残額よりも大きい場合です。

理由は同じカード会社でショッピング利用がある場合、過去および現在のキャッシングで過払い金が発生していた場合、まずショッピングの利用代金と相殺されるためです。

ショッピングの利用代金を上回る過払い金が発生していれば、まずショッピング代金に充当してから、残りの額を返還してもらえるという流れです。

ですので、過払い金の額がショッピング枠の利用残額よりも少ない場合には、過払い金をショッピングの利用代金にあてる形になるので、過払い金の返還を求めることはできません。

 

ショッピング利用を一旦やめる必要がある

なお、良くあるケースが、過払い金の返還請求をしようとする会社のカードを使って、携帯電話代やETC代、インターネットのプロバイダ料金等の支払いを続けている場合です。

これらの支払いをカードで続けていると、ショッピング枠の利用残額が変動することになり、過払い金の額との差額を正確に計算することができません。
ですので、過払い金の返還を請求する場合には、ショッピング枠の利用をやめる必要がある点に注意が必要です。

つまり、過払い金の返還請求手続きを始める前に、カード支払いをしている取引先に連絡をして、支払いに利用するクレジットカードを変更する、あるいは、口座振り替えや振込用紙による支払などに変更する等の手続きが必要になります。

より詳しいことにつきましては、過払い金の実務に精通した弁護士にご相談ください。

 
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