過払金とはどういうものか教えてください。
- 執筆者弁護士 山本哲也
A 「過払金」とは、貸金業者に返しすぎたお金のことをいいます。

消費者金融・クレジット会社等の貸金業者から、利息制限法1条1項に規定されている法定利率(年15%~20%)を超える約定利息で借入れをした場合に、過払金が発生します。
利息制限法1条 金銭を目的とする消費貸借契約における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 一 元本の額が10万円未満の場合 年2割 二 元本の額が10万円以上 100万円未満 年1割8分 三 元本の額が100万円以上 年1割5分 |
貸金の利息について、利息制限法1条1項は、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を上限利率(法定利率)とし、この制限を超えた利息(超過利息)の支払いは無効とすると規定しています。
無効であるということは、法定利率を超過して支払った利息は、順次借入金の元本に充当して、残元本を減らすことができます。超過利息は順次元本に充当させていくことにより、元本が減少し、後に完済となり、借入金がなくなることがあります。このように元本が完済された後にさらに支払った金銭は、不当な利得となり、その金銭の返還を請求することができるようになります。
より詳しいことにつきましては、過払金の実務に精通した弁護士にご相談ください。