弁護士に依頼する理由
平成15年の法改正で、これまで弁護士に限られていた債務整理が、司法書士にも依頼できるようになりました。門戸が増えたことにより、一般の方にとって法律相談が身近になりました。
ここでは、弁護士と司法書士の違いを確認しておきましょう。
弁護士にしか「地方裁判所」の訴訟代理権がありません
140万円以上の裁判所への訴えの場合は、「地方裁判所」にしなければなりません。
司法書士が取り扱えるのは、総額が140万未満の場合のみですので、そのときには弁護士に依頼する必要があります。
また、金額が140万円を超えない場合でも、実は弁護士に依頼する方が有利なのです。地方裁判所に訴訟が継続すると、サラ金会社は急に弱気になり、こちらの和解を呑んでくることが多いのです。特に過払い金の返還請求訴訟は、司法書士ではなく、弁護士に依頼する方が有利です。
過払い金が生じるケースで優位な結果が出やすくなります
債務整理をするからといって過払い金返還請求の場合にはなかなか要求をのんでくれません。相手が素人と分かると、貸金業者は強硬な姿勢に出て、取り合ってもくれないことがしばしばです。
全ての要求が通るとは限りません 。特に、しかし、弁護士は法律と交渉のプロですから、弁護士に対しては業者は一目置いている、といえるでしょう。事実上の効果を考えると、弁護士に依頼する方が安心かもしれません。